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建ぺい率の調査の注意点

2020年2月26日「水曜日」更新の日記

2020-02-26の日記のIMAGE
注意すべき点を列挙しますと、①第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域および工業専用地域内の建.へい率は都市計画で定めるものとなること
②敷地が二つの地域にまたがる場合の建築面積の限度は、それぞれの地域の部分の敷地面積にその部分の建・へい率を乗じた数値の合計となること
③敷地が幅四メートル未満の建築基準法四二条二項の指定道路に接する場合、その道路中心線から二メートル後退した線までは敷地面積に含まれないこと(五二六頁の表「道路境界線の定め方」参照)
④第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内で外壁の後退距離が都市計画で定められているときには、建物の外壁またはこれにかわる柱の面から敷地境界線(道路境界線も含む)までの距離を都市計画で定められた限度(一メートルまたは一・五メートル)以上あけなければならないこと、などです
このように、建
へい率は、用途規制とともに、地域によっていろいろ制限が違います
敷地がどういう地域に属しているかを、市役所や区役所または都道府県の建築課などで、都市計画図を見せてもらってください
大事なことは、あなたの目で十分に確かめてから建築にかかるという姿勢です

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