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中高層建築物に対する日影規制とはどういうことか②

2020年2月29日「土曜日」更新の日記

2020-02-29の日記のIMAGE
なお、商業地域などの対象区域外に建築する建築物であっても、冬至における日影が対象区域内に落ちる場合には、その建築物の対象区域内に落ちる日影は、その対象区域内にあるものとみなして、日影規制が適用されることになっていますからご注意ください
③日影時間を測る水平面第一種・第二種低層住居専用地域内では、一階の窓の位置に相当する地上一・五メートルの高さの水平面、その他の地域内では、二階の窓の位置に相当する地上四メートルの高さの水平面に落ちる日影の時間が対象になります
したがって、地面に落ちる日影ではありません
④日影規制の方法規制を受ける建築物は、一年中で最も建物の影が長くなる冬至の日の真太陽時(太陽が真南にきた時を正午とする時刻
経度によって異なる)による午前八時から午後四時まで(北海道では、午前九時から午後三時まで)の間に、敷地境界から五メートルをこえる範囲と一○メートルをこえる範囲に、それぞれ五一五頁に掲げる表の①?③のうちから、都道府県や市の条例で定める時間以上の日影を落とさないように、高さや形をおさめなければなりません(前頁の図参照)

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