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アパートを建てるときの手続きと注意点は【住宅以外の用途にする場合】②

2020年3月17日「火曜日」更新の日記

2020-03-17の日記のIMAGE
第一種または第二種低層住居専用地域にだけ建築物の外壁面と敷地境界線との間に後退距離を定めている場合があります
これは都市計画で定めることになっていて一メートルの場合と一・五メートルの場合があります
建築物の高さについては、道路からの斜線制限と隣地境界線からの斜線制限によって決まってくるわけですから敷地の形態と広さによって高さも異なってきます
さらに、第一種・第二種低層または中高層住居専用地域の場合には北側隣地境界線からの斜線制限があり、住居系などの地域では日影規制、低層住居専用地域では、一○メートルまたは一二メートルの絶対高さの制限があります
このほか高さに関係してくるのは高度地区の場合で、この場合には北側斜線と絶対高さなど、多くの制限が加えられています
都市計画区域内では、防火地域または準防火地域の指定があって、防火地域では階数が三以上であるか、または延べ面積が一○○平方メートルを超える場合には、耐火建築物としなければなりません
準防火地域では、地階を除く階数が四以上であるか、または延べ面積一五○○平方メートルを超えると耐火建築物としなければなりません
同じく準防火地域の場合、地階を除く階数が三であるとき、または延べ面積が五○○平方メートルを超え、一五○○平方メートル以下のときには、準耐火建築物でもできます
ただし、一般的には防火、準防火地域とは別にアパートについては三階以上の階に部屋がある場合、原則として、耐火建築物であることが要求されます
なお、二階部分の床面祇が三○○平方メートル以上の場合には準耐火建築物としなければなりません
また、防火・準防火地域以外の地階を除く階数三で、三階に住戸があるアパートの場合、一定性能の準耐火建築物とすることができます
なお、さらに詳細について調べたい方は、道府県の建築主務課、市では建築行政担当課、東京都の場合は特別区の建築主務課、三多摩の建築指導事務所の建築主務課、八王子市、町田市では建築指導課または都市計画局建築指導部へお問い合わせください

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