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道路位置指定のある私道の廃止はできないのか

2020年3月19日「木曜日」更新の日記

2020-03-19の日記のIMAGE
Q袋地状の始動の両側にある小さな家と敷地を買収し、図面の約百坪の土地を更地にして、ビルを建てようとしました
ところが、真ん中の私道をつぶすことは許されない、と突き当たりのビルの所有者から言われました
理由は、私道のビルの裏口からの避難通路として届けてあること、の二つだそうてす
どうしてもこの私道の廃止は不可能てしようか
▼私道の位置指定の廃止は困難私道の位匿指定ができる以上、これを廃止する方法もあるはずです
もちろん、ご質問のケースでも、その私道を実際に使わないのであれば、位置指定を廃止して建物の敷地にすることが、一定の条件のもとに可能です
ところが、私道としていったん位置指定を受けてしまうと、公道に準じて周囲の人間が利用していますので、私なかなか事務的に困難になります
というのは、私道の位置指定の廃止には、私道の土地の所有者だけではなく、これに関係するすべての権利者の承諾と、印鑑と印鑑証明書が必要ですが、これをとりつけるのが困難だからなのです
廃止の申請手続きには、本稿の他の箇所で述べたように、私道位置指定の申請とちょうど同じような申請書、同じ内容の図面、添附書類が必要となります
ご質問のケースでは、私道の両側の敷地と建物を買ってしまったというこは応ないことになります
問題は、私道の突当りのビルの所有者ということになります
ビルの所有者は、本件私道とは別の、前面道路に基づいて建築しているとのことで、問題の私道は、避難通路として届けてあるのにすぎないのですから、狭い意味での関係人には当たらないようにみえます
建築基準法では、私道の位置の変更や廃止によって、これに接していた敷地が、同法四三条一項に規定した接道の条件(四メートル以上の道路に最低二メートル)をみたさないような状態になる場合には、特定行政庁は私道の廃止を制限したり、禁止したりすることができることになっています(四五条一項)

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