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四メートル未満の私道でも建築ができる場合があるか

2020年3月21日「土曜日」更新の日記

2020-03-21の日記のIMAGE
Q東京の区内に宅地を探していたら、格安の土地がありました・ところが前面の私道幅が、いわゆる一間半、つまり、二・七メートルしかありません
不動産仲介業者は、四〆Iトル幅の道路に面していなくとも、これは「二項道路」だから新築できる、といっていますが、本当でしょうか
その根拠は何てしようか
▼「二項道路」の要件と取扱い東京の区部の大部は、戦前から住宅が密集していた所です
そしてその多くは、今でも狭い道路に面して建てられています
これは、建築基準法が要求している道路は、四メートル以上の幅員を必要とするという条件について、現実を肯定し、もしくは追認した妥協の産物なのです
建築業者や不動産業者は、これら旧市街地の四メートル未満の道路を「二項道路」l正確に峰建築基準法四二条二項に該当する道路と呼んでいます
そして、このような二項道路については、道路の中心線から水平距離二メートルの線を道路の境界線とみなし、建築基準法上の道路として取り扱っているのです
したがって、道路の中心線から水平距離で二メートル以上さがって、住宅などの建築ができる、ということになるのです
もちろん、建ぺい率の計算においても、道路の中心線から二メートルまでの部分は、敷地面積に算入することはできません
二項道路というのは、建築基準法では、どのように規定しているかというと、つぎのような要件が必要です
すなわち、建築基準法が適用される当時(昭和二五年)において、①すでに道路として使用されていた四メートル未満の道であること②この道に沿って、建築物が立ち並んでしまっていること③特定行政庁の指定がなされていることなどです
それでは、東京都の例で説明しましょう
都は告示六九九号で、二項道路の指定の基準を示しています
①道路の幅員が四メートル未満で、二・七メートル以上であること②一般の交通の用に供されていること③道路の形態をなしていること④道路敷地が建物敷地と区別できるよう明確であることところが、関東大震災当時からの、旧市街地には、二メートル未満の道路(いわゆる一間道路)もたくさんあります
そこで、これを救済するため、さらにつぎのような特例も設けています(告示二項)
これは旧市街地建物法(大正八年)の規定により昭和五年一月一日以降指定された建築線間の道の幅が四メートル未満一・八メートル以上ある場合が該当します
そのほかの条件としては、幅員が一・八メートルであっても、公道から公道に通り抜けられる古い道路は、二項道路と認められますが(告示三項)、袋地状の場合は、三五メートル未満でなければなりません
ご質問のケースでは、道路幅員が二・七メートルあるとのことですから、公道から公道に抜けられれば、ほぼ二項道路と考えてよい、と思われます
しかし念のために、区役所の建築課(もしくは道路課)などに問い合わせて、二項道路として指定されているかどうかを確かめてから売買する方がよいでしょう

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