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道路位置指定の申請をするのに必要な手続きは

2020年3月22日「日曜日」更新の日記

2020-03-22の日記のIMAGE
Q数軒で四メートル幅の私道を使用しています
家が古くなったので、取り壊して新築しようとしたら、その私道は道路として罷められない、というのです
つまり形状はよいのだが、公に道路位圃の指定がないからだ、というのが建築課の脱明です
そ一」て将来のことも考えて、数軒共同て位圃指定の申舗をしようと思いますが、どんな書類が必要てしようか
▼道路位置指定の申請に必要なもの道路位置の指定がないと、建築基準法上の道路と認められません(四二条一項五号参照)
そこで、特定行政庁に対して、道路の位置指定の申請をしなければなりません
特定行政庁というのは、建築主事を置いている市町村長の区域では、市町村長ですし、その他の場合は県知事です
東京都の場合は、特別区の区長がこれに該当します(二条三二号)
申請にはつぎのような書類が必要です(建築基準法施行規則九条参照)
①申請書正副二通②土地所有者、その他の権利者の承諾書所有者以外の権利の範囲は、たいへん広いので、関係者が多数の場合、手間が煩わしくなります
というのは、たんに私道の土地所有者のみならず、地上権者、質権者、抵当権者、賃借権者、地上建物の借家権者、工作物の所有者、その賃借人まで含まれ、これらの全員の印鑑証明書つきの承諾印が必要だからです(東京都建築基準法施行細則一六条参照)
③図面これは、つぎのようなものです
④附近見取図は、方位、道路および目標となる地上物を表示します
、地籍図は、縮尺・方位、指定を受けようとする道路の位置・延長および幅員、土地の境界・地番・地目、土地の所有者および前記の権利者の氏名、土地内にある建築物・工作物・道路および水路の位置ならびに土地の高低、その他地形上特記すべき事項を掲載した図面です
・その他の必要書類右の図面のほか、公図の写しが必要です
案内図は、東京都では、三〇〇〇分に一の図面を要求しています

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