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昔は建築できたのに許可が下りないといわれたが

2020年3月26日「木曜日」更新の日記

2020-03-26の日記のIMAGE
Q住宅地を探していましたが、千葉県のX市に四五坪ほどの格好の空地があったのて、買い求めました
地形は、四メートルの道路(私道)から、幅二メートル、長さ九メートルの露路状の土地を入るというカギ型の土地てす
周囲に家が建っているし、そこにはもと古い家があって取り壊したというのて安心していたのてすが、建築許可が下りないことがわかりました
土地の関係位圏は図面のとおりです
なぜ、家を建てられないのてしようか
▼道路の認定がされていない四メートルの私道がある、といっても法律上は建築基準法上の道路と認定されていないためではないか、と思われます
四メートルの幅員があり、側溝も、舗装もあり、下水道が通っていて、外形上は立派な道路であっても、法律上道路位置指定の手続きをしないと、道路として扱ってくれないのです
図面の土地の斜線部分はいずれも古い時期に、各別に公道から入る私道として、道路の指定を受けたとのことです
したがって、二つの私道は、地形上ではつながっていても、法律上はつながっていないことになります
というのは、袋地状の私道は、公道から三五メートル未満という制限があるからです
どうしてこんな現象が生じたかというと、図面の上の方の土地と、下の方の土地の所有者が全く別人で、しかも全く異なる時期に勝手に私道の位置指定を受けたため真中の部分が残されてしまった、というのが実情のようです
▼かつては接道義務の例外と認定それでは、問題の土地に昭和三○年代には古い家が建っていたというのは、全く嘘なのか、あるいは無許可の建築なのか、というと、いずれもそうではありません
問題の土地に昭和三○年代に立派な家が建ったのは、認定にちょっとした手心が加えられたためなのです
というのは、昭和三○年代には問題の土地の周囲はすべて畑地だったのです
したがって、図面の上の部分の私道(斜線部分)が問題の土地まで延びていなかったのですが、建築基準法四三条一項の接道義務の例外、「建築物の周囲に広い空地があり」……「安全上支障がない」として扱われたために、建築ができたのです
現在はこのような特例が認められるような周囲の状況ではなくなったため建築許可がおりないのだと思われます

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