家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

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両端の接道義務の内容は

2020年3月28日「土曜日」更新の日記

2020-03-28の日記のIMAGE
Q親戚の者が敷地の一部を分譲してくれるというのですが、その部分は道路に面していません
近所の者とも相談の上、数軒の者が家を建てられるように、四メートル幅の私道を作ることにしました.公に認められる私道とは、どんな状態の土地を指すのてしようか
両端が建築基準法の道路に接しているという条件は、なかなか難しいのです
行き止まりでは絶対に私道の位置指定が受けられないか、というと、条件が厳しくなりますが、つぎの五つの場合のいずれかに当てはまっていればよいことになっています
①延長が三五メートル以下であること
入口側に既存の六メートル未満の袋地状道路があって、これを延長する場合には、両者あわせて三五メートル以内であること
②三五メートルを超えていても、私道の終端が、公園、広場など自動車の転回に支障がない土地に接続している場合
③延長三五メートルを超えるときは、終端とそのさきに三五メートル以内ごとに、建設省告示一八三七号(昭和四五・一二・二八)の基準に適合する自動車の転回広場がある場合
④私道の幅員が六メートル以上の場谷口◎⑤前記①から④までに準ずる場合であって、特定行政庁が周囲の状況により避難・通行の安全上支障がないと認めた場合
これらの条件の上に、さらに厳しい指導基準が設けられているのが実情です
そこで、当該地域の特定行政庁、たとえば市の建築課などにあたって確かめる必要があります

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