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袋地状態の二項道路には建築はできないか

2020年3月29日「日曜日」更新の日記

2020-03-29の日記のIMAGE
Q市街地の宅地(更地)を買ったところ、隣のビルとの間の土地、幅四メートル、長さ約二○メートルの部分には、建物が建てられない、と建築課て言われました
理由は、奥の袋地の所有者が通路として使っているばかりでなく、その部分が建築基準法四二条二項の道路に骸当しているからだ、との一」とてす
建築課ては昭和二五年当時の航空写真を見せられましたが、そこには、当骸土地の両側に、細かい家が立ち並んでいるのは確かてす
しかし、私が損をして奥の土地の所有者が丸もうけて、不公平と思いますが
▼二項道路の指定があればダメ土地の分筆の経過をたどってみると、おそらく、図面の土地全体が、単独の所有者に属していて、問題の四メートル幅の土地は両側の住宅の私道になっていたのではないか、と思われます
航空写真の通り、戦後、家が立ち並んでいたとすれば、建築基準法四二条二項の道路として指定されていたとしても、それは無理からぬことと思われます
四二条二項が適用される道路というのは、建築基準法三章が適用されるに至った当時、すなわち昭和二五年頃、現に建物が立ち並んでいた四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものです
したがって、敷地の所有権者が誰であっても、中心線から二メートルの範囲は、道路として家が建てられないことになっています

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