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四○年前の道路予定地でも建築はできないか

2020年3月30日「月曜日」更新の日記

2020-03-30の日記のIMAGE
Q格安の中古住宅があったので、売買契約を締結しました
ところが、調査してみると、都市計画の道路の予定線が、敷地の真中を通っていることがわかりました
仲介業者は戦後四○年たって、まだ道路にならないのだから、永久に大丈夫ですよ、と言っていますが、万一、中古住宅を取り壊した場合、新築することができるでしょうか
その際、建築にはどんな制約を受けるでしょうか
▼都道府県知事の許可が必要東京都の例でいえば、都市計画道路の予定線が、都内全体を縦横に走っています
要するに予算さえ許せば、土地を買収して道路を造る予定地になっているのです
このような道路予定地であっても、全く建築物が建たないというわけではありません
しかし、道路予定地に、高層ビルなどを建てられては、一部を削るのは物理的に不可能ですし、また事業執行の側でも費用ばかりかかつてやり切れません
そこで、道路予定地での建築はいろいろな制約を受けています
まず、道路予定地は、都市計画法の都市計画施設(三条一項一号)に該当します
そして、この場所に建物を造るには、都道府県知事の許可を受けなければなりません(五三条一項)
一般の住宅などの建築が、特定行政庁(市や特別区など)に対する確認申請ですむのに比較して、ずっと厳しい手続きが必要なのです
しかも、鉄筋コンクリート造りの高層建築は認められません
構造的には、主要な部分が、木造、鉄骨造り、コンクリートブロック造り、およびこれに類するものでなければなりません
また、地下室はつくることはできませんし、高さも、二階建てどまりとなっています(五四条参照)
しかも、いよいよ事業が執行(事業決定の告示後)になるという段階になれば、一切の建築は認められなくなる、という厳しいものになっています

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