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不動産管理会社を設立する

2020年6月5日「金曜日」更新の日記

2020-06-05の日記のIMAGE
1、管理会社の設立目的
借金してアパート等を建てた場合、家賃収入がアップしなくても不動産所得が増えていく理由については25ページ以降で詳しく説明しました。そして、不動産所得が増えれば、それ以上の割合で所得税とか住民税が増えていくことになることも既にご理解いただいていることと思います。この「不動産管理会社を設立する」とは、このように不動産所得が増えた段階で相続人が法人を設立し、その法人にオーナーである父親が管理料を支払うことにより所得分散をはかるというものです。2、誰が出資者とか役員になるかを十分に検討する
(1)法人を設立する
1合同会社がベター
法人には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。このうち、合名会社と合資会社については、あまり一般的ではありませんので、通常の場合はお奨めいたしません。次に、株式会社の場合は登録免許税が最低15万円かかること(合同会社は最低6万円)、役員の任期が最長10年なので、その時点で役員の変更登記をする必要があること等の理由から、最近は下火になっています。このようなことから、不動産管理会社の場合は合同会社が多いようです。当事務所でも現在はほぼ100%、合同会社をお奨めしております。
2出資者は相続人とする
ところで、合同会社の最低資本金は1円ですが、登録免許税等の各種経費がかかりますので、通常は50万円~300万円程度の資本金にします。この資本金を全てオーナーご自身が出資し、その法人がオーナーの所有する不動産を管理するのではあまりにもミエミエです。そこで相続人が出資するケースが多いようです。もし、出資する資金が無い場合には親から贈与してもらうか借りるかすれば良いのです。なお、出資者は1人に限定する必要はありません。
3役員も相続人とする
株式会社であれ、合同会社であれ、役員を選任する必要があります。ところで、これらの役員に誰が就任するかですが、一般的には相続人ないし、その家族がなるべきでしょう。出資者と同じくオーナーである親は、できるだけはずしたほうが良いと思います。なお、役員には役員報酬が、従業員には給料が支払われますが、役員になったからといって必ず支給しなければならないというわけではありません。

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