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法人で建設した場合

2020年6月9日「火曜日」更新の日記

2020-06-09の日記のIMAGE
・建物・・法人が建てるわけですから、個人は全く関係ありません。
ところで、この比較表を見ますと、個人で建設した場合には107,000千円の評価額となり、法人で建設した場合には240,000千円の評価額となります。このようなことから、お父様が高齢の場合には個人で建設するケースが圧倒的に多いのです。ところが、人間の寿命は絶対に読めません。10年以内には確実に来るだろうと思っていても、100歳近くになってもピンピンしているケースがたくさんあります。もし、建ててから30年無事だったら、どうなるでしょうか?借入期間を30年とすると、借金はゼロです。どうでしょうか?30年後では個人で建設した場合のほうが法人で建設した場合よりも高くなっています。こんなことなら法人で建てておけば良かったということになるでしょうか?私はこれは一種の保険だと考えています。生命保険の場合も、保険事故が発生しなかったらソンですが、事故がなかったこと自体は良いことなのです。後は、その時点でどう対処するかが問題になるわけです。このようなことから相続対策のためにアパートとか賃貸マンションを建てる場合は父親が事業主になったほうが良いと思います。ただし、それほど相続税がかからないとか相続で財産を引き継いだ相続人が建てる場合は法人で建設するのも一考に値します。このように個人が建てたら良いのか法人が建てたら良いのかを判断するのは非常に難しいのですが、ここで検討しようとしている対策は既に個人で経営している物件があるという前提です。それも所得分散により節税することが主目的ですから、建ててから相当年数が経っている物件を対象としています。このような物件の場合は相続税対策としての効果もほとんどありませんので、いっそのこと相続人の設立する法人に建物を売却してしまうのです。土地は先程ご説明した「土地の無償返還に関する届出書」を提出した上で、通常の地代を授受すれば20%の評価減が適用されます。

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