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オーナーチェンジ

2020年6月11日「木曜日」更新の日記

2020-06-11の日記のIMAGE
最近、投資用のアパートとかマンションの売買でオーナーチェンジという言葉を聞かれたことがあると思いますが、これは賃借人の入った状態(これを居付きと言います)で売買することです。この「建物を法人に売却する」という対策は、まさにオーナーチェンジそのものです。したがって、建物売買後は法人が賃貸人になるため、賃貸借契約書を作成し直す必要があります。
(4)借入金を返済し、新たに法人が購入資金を借り入れる
アパート等の借入金が残っている場合には銀行に返済することになります。そして、法人は銀行から借金して建物の購入代金を譲渡者である父に渡します。この場合、法人には建物以外にまだ担保になるものはありませんので、父が所有する不動産(当該土地等)に抵当権を設定することになると思います。なお、父に資金的余裕がある場合には父が銀行に借入金を返済するだけで、法人は銀行から借金をせずにアパートの購入代金は父に対して長期分割返済にするケースもあります。
(5)「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する
土地の賃貸人である父と貸借人である法人が連名で「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出します。
3、年間860万円にもなる所得税の節税メリット

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