家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

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アパートを法人に売却する

2020年6月13日「土曜日」更新の日記

2020-06-13の日記のIMAGE
不動産所得が増えていけば、それ以上の割合で、所得税、住民税が増えていくことについては既にご理解いただいていると思います。そこで、いよいよ所得の分散対策をスタートさせていくこととなります。その前に、次の表をご覧ください。この表は現時点での物件ごとの建物の未償却残高とか借入金残高を一覧表示したものです。もし、この時点で相続が発生した場合、どれほどの効果があるのでしょうか?マンションBだけについて考えてみましょう。建物の固定資産税評価額は36,000千円ですから、ここから30%分の借家権を控除しますと、建物の相続税評価額は次のように25,200千円となります。次に、借入金残高は20,500千円ですから、差引4,700千円が相続財産の課税対象となります(敷金、保証金はここでは無視します)。つまり、建てた当初は相当の効果があったが徐々に役に立たなくなってきたということです。このように建物というのは時が経つにつれて外見が古くなるだけでなく、不動産所得が水ぶくれして税金を取られるようになり、挙句の果てに相続税の節税効果もなくなってしまうのです。まるで、落ち目のプロ野球選手みたいです。プロ野球選手も年を取り、役に立たなくなりますと、トレードに出されますが、その後、意外と活躍する人もいます。そこで、古くなった建物も相続人の設立する会社に売り飛ばして活躍してもらおうというわけです。

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