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作戦その3生前にアパートを贈与する(3)

2020年6月19日「金曜日」更新の日記

2020-06-19の日記のIMAGE
私が贈与の対象とするアパートを古いものに限定したのは、既に借金の返済は終わっているだろうと考えたからです。もし、借金が残っている場合は全て返済した上で贈与しましょう。なお、借金はなくても敷金とか保証金を預かっているケースが多いと思いますが、その状態で贈与しますと同じく負担付贈与とみなされます。ただし、敷金等に相当する金銭を併せて贈与する場合には通常の贈与として取り扱われることになっております。
3、バカにできない節税効果
(1)現状での父の税額および手取収入
それでは贈与することにより、具体的にどれほどの節税メリットがあるのでしょうか?設例を設けて、ご説明いたします。次の表をご覧ください。この方は賃貸マンション、アパートA、アパートBの3つの物件をお持ちです。そして、年間の所得税が7,868千円、住民税が2,691千円、事業税が1,311千円で合計11,870千円です。その結果、手取収入は最下段にあるように23,260千円です。
(2)贈与する物件の選択
所有する物件のうち、賃貸マンションは建ててから3年しか経っていないので贈与対策から除外します。そして、アパートAは築22年、アパートBは築24年でほぼ同じ状況です。したがって、ここではとりあえずアパートAを長男に、アパートBを長女に贈与したものとして計算してみましょう。長男とか長女が既に働いており、それなりの所得を稼いでいる場合は孫に贈与してもよいでしょう。
(3)対策後の各人の税額および手取収入
それでは対策を実行することにより、各人の税金とか手取収入はどのようになるのでしょうか?次の表をご覧ください。67ページの表と異なるのは、まず扶養控除です。

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