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作戦その3生前にアパートを贈与する(4)

2020年6月20日「土曜日」更新の日記

2020-06-20の日記のIMAGE
扶養親族のうち、合計所得金額(所得控除を差し引く前の金額)が38万円を超える者は扶養控除の対象から除かれます。アパートを贈与した後は当然ながら合計所得金額が38万円を超えますので、お父さんの所得金額の計算上、扶養控除はゼロとなります。なお、長男または長女の必要経費のうち、固定資産税(土地)は実際はお父さんが支払うことになります。したがって、この額だけ、お父さんの手取収入が減り、長男、長女の手取収入が増えることになります。次の表をご覧ください。この表はアパートを贈与する前と贈与した後の各人の手取収入を相互に比較したものです。お父さんの手取収入は4119千円減り、長男は3402千円、長女は3078千円増えております。したがって、この家計全体では2361千円増えることになります。したがって、このアパートが後10年持ちこたえたとしたら、長男には34020千円、長女には30780千円のお金が残ることになります(使わなかった場合)。贈与しなければ、これらのお金はお父さんの相続財産になり、相続税が課税されてしまいます。よく家族名義の預貯金につき、実際は被相続人の財産であるとして否認されるケースがありますが、このようにキチンと贈与した上で確定申告しておけば税務署としても否認のしようがありません。
(4)贈与税等のコスト
ところで贈与する場合には贈与税等のコストがかかりますが、いくら位になるのでしょうか?以下、この事例を基に計算しておきます。物件の概要は次のとおりです。なお、相続時精算課税制度では贈与税はかかりませんが、ここでは従来の贈与制度で計算しておきます。

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