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作戦その5青色申告にする

2020年6月22日「月曜日」更新の日記

2020-06-22の日記のIMAGE
1、青色申告のメリットとは?
「青色申告にしたら、どういうメリット、デメリットがありますか?」という質問をよく受けます。そこで、まず青色申告と白色申告について、代表的なものを相互に比較してみましょう。ところで、ご注意いただきたいのは白色、青色とも専従者になりますと、「控除対象配偶者」からはずされますので、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」とも受けられなくなります。また、子供の場合は「扶養親族」からはずされますので、「扶養控除」を受けられなくなります。このようなことを考慮に入れて損得を比較しなければなりません。
2、「純損失の繰越控除」って、メリットあるの?
先程の比較表で「純損失の繰越控除」とは純損失(不動産所得の赤字)の額を翌期以降3年間まで繰り越し、その時点の黒字の所得(給与所得、不動産所得等)と損益通算できることであると書きました。これについて設例によりご説明しますと次のようになります。アレアレ、課税所得金額が先程と同じではありませんか?これは手品でも何でもありません。忠実に計算するとこのようになるのです。タネ明かしをすると所得控除が原因になっております。所得金額がプラスであっても、意外と多い所得控除によって課税所得金額がゼロになるケースが多いのです。また、純損失の繰越控除は青色申告でないとできませんが、その年度の損益通算は白色でもできるのです。ガッカリされた方がいらっしゃると思いますが、それでも私は青色申告をお奨めしております(必ずしも全てのケースではありませんが・・・・)。その理由はどのような事態が発生するか分からないからです。例えば、何らかの理由でアパートを建て替えることになったとします。このような場合にはかなりの立退料とか取り壊し費用が発生することになりますが、青色申告にしていないと、これらの経費で赤字になった場合のその赤字を繰り越すことができないからです。上記の設例はワザと赤字の所得を200万円と少ない金額にしたのですが、もし、この赤字が1,000万円だとしたらどうなるでしょうか?また、給与所得も100万円でなく、300万円あるいはゼロとしたら・・・・。人生何が起こるか分かりません。何も起こりそうもない、起こしたくない方はそのままジーッと生きてください。

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