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更新後の契約にも保証人の責任は存続するのか▼更新後は存続しない

2019年9月1日「日曜日」更新の日記

2019-09-01の日記のIMAGE
Q賃料延滞で契約を解除されました
保証人がいたのですが、現在の契約は更新後の契約なので保証の責任はないといって、賃料支払いを断ったそうですが、その通りですか
また、契約を解除されると、更新請求はできないのでしょうか.▼誠意をもって話合いをする更新契約で生じた借地権は、前の借地権と同一性を有するものではありませんから、借地条件は、従来の借地条件とは異なった取決めができます
したがって、更新前の契約に第三者が保証人となっていたとしても、更新後も当然保証人というわけにはいきません
議論のあるところではありますが、保証人の責任は、更新後には存続しないと考えられます
更新契約をしないで、そのままの場合でも、保証人は、以後の賃貸借について責任はないと解されています
つぎに、ご質問の契約解除の件ですが、賃料を支払わないという、債務不履行が原因で、借地権が消滅した場合には、借地人は地主に対して、契約更新の請求はできません
また、地上権者が地代を延滞したために、地上権が消滅した場合についても同様です
ただ、こういう場合に、借地人は、新たに条件を出して地主と交渉し、合意によって契約の更新をすることは差し支えないと考えますから、借地人は誠意をもって地主と交渉して借地権を確保することです
賃料の支払いを怠った理由に相当の事情がある場合は、地主にそのことを訴えて交渉すべきですが、聞き入れてくれないときは、借地人から調停を申し立て、第三者である調停委員に斡旋してもらうことです

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