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▼仮処分を取り下げてもらうには

2019年9月6日「金曜日」更新の日記

2019-09-06の日記のIMAGE
もっとも、契約書に「一時使用のため」とか「臨時使用のため」と書いてあるからといって、すぐに、借地借家法二五条に当たるのだとはいえないのですが、あなたの場合には、あなたの方で地主との最初の約束どおり、次男の大学卒業までという一時使用で、後は必ず明け渡すというのでしたら、あらためて地主に、「この土地は確かに臨時に使用したもので、期限が来た時には家屋を取り壊して明け渡します」という内容の一札を入れて、「工事中止の仮処分」を取り下げてもらったよいと思います
もし、どうしても地主の方が疑って承知しないようでしたら、「仮処分」の命令を出した裁判所に「異議の申立て」というのをやって、あなたの方の言い分を裁判官に聞いてもらったらよいでしょう
前にも述べたように、「建物が丈夫な造りでも、期限が来た時には覚悟しているのであれば、一時使用と見てよい」という判決の例もありますので、あなたの方で、裁判所にこのことをハッキリといえば、裁判所もあなたの言い分を相当だと認めて、「工事中止の仮処分」を取り消してくれることと思います
一時使用だからといっても、契約の更新(引き続いて借りること)をまったく禁止するわけではないのですから、期限がきても、もう少し借りる約束をしてもよいわけで、この場合の契約もやはり前と同じ「一時使用」ということになります

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