家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 元年9月> 12日

借地権譲渡のときの地主の承諾

2019年9月12日「木曜日」更新の日記

2019-09-12の日記のIMAGE
借地権譲渡のときの地主の承諾の事情、契約の内容、契約終了時の借地人の資力を考慮し、借地の期間満了に伴う使用継続に対する異議を申し立てた件について、必要性自体としては被告らの方がより強いと認められたのにもかかわらず、正当事由があるとされた事例(東京地裁・昭和四六・二・八判決、判例タイムズ二六五・一五七)
この判決は、借りた時の事情を無視している借地人の事情が考慮されています
必要性だけで正当事由は決められず、あらゆる事情が判断材料になることを示しています
▼立退料・代替物件を提供する以上の判例の傾向から考えて、お尋ねの場合、あなたより友人である賃借人の方が、資力的にも勝っていると思われること、賃借人が所有している建物に入っている人を立ち退かせることがそれほど困難でなければ、あなたの出している相当の金額の立退料の提供と、建築するビルの一部を有利な条件で貸す用意もあることを示しているとすれば、こうした諸事情を考慮して、あなたの友人に対する建物収去土地明渡しの請求は、正当の事由があると判断されると思います(借地法四条、借地借家法六条)
ただし、この場合、あなたが要求されているビル明渡事件は、どの程度まで進行しているか、また、その明渡請求はもっともな請求(一応正当事由が認められる事情にあること)であるかといったことが、前提的事実として、大事な点です
ただ、あなたが故意わざとに敗訴するとか、馴れ合いの場合は、不利になります

このページの先頭へ