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建物未登記のうちに借地を売られ明渡しを迫られたが▼権利の濫用を主張

2019年9月18日「水曜日」更新の日記

2019-09-18の日記のIMAGE
Q借地をして建物を建てましたが、建物の登記をしないでいましたら、地主が土地を他人に売ってしまいました
新地主は建物の保存登記がないことをいいことにして、敷地の明渡しを請求してきましたが……
▼一般には対抗できないが地上建物の登記がない場合(たとえ新地主が所有権を取得する際に借地権のあることを知っていても)、借地人は新地主に借地権のあることを主張し得るかどうかが問題です
一般には、新地主が悪意(借地権の存在を知っている)であってもこれに対抗できません
保存登記は借地人が自分でできるのにしなかったのだから自業自得だともいえるわけです
しかしこれでは事件の性質からいってあまりに酷だという場合もでてきます
それで裁判所は、借地権の存在することを知っていて、建物の敷地を買った新所有者の敷地明渡しの請求に対し、権利濫用の理論をもって、借地人を救済した判決が出たわけです
ですから、新地主の明渡請求が、借地人に借地権の登記あるいは地上建物の登記のないことにつけこんで、なされていると認められるとともに、その他の事情が借地人に明渡しを請求するのは行き過ぎだと思われる場合は、借地人は新地主の権利濫用を主張して対抗することです

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