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建物焼失のときは借地権が消滅する特約は有効か▼原則として無効

2019年9月19日「木曜日」更新の日記

2019-09-19の日記のIMAGE
Q私はこんど市内の目抜き通りに土地を借りたのですが、この契約で「建物が火災で焼失したら賃貸借契約は当然消滅する」と特約されていますが、このような特約は許されますか
▼火災の原因により有効なケースも借地権の消滅原因について、ご質問のような特約を見かけることがたまにあります
このような特約は、原則として借地借家法九条(借地人に不利な特約)によって効果はありません
しかし、火災で焼失といっても、類焼の場合も、失火の場合もありますし、ときには借地人が自ら放火するという場合もないとはいえませんから簡単に割り切ってしまうことは危険です
借地法の場合の例ですが、紹介しておきましょう
契約で、「期間満了前といえども建物が火災等により焼失したときは貸主は契約を解除することができる」として賃貸借したのですが、借主が建物に放火して焼失させてしまいました
そこで地主が右の特約で契約を解除するといってきましたが、借主は、このような特約は借地法二条に反して効力はないと争ったわけです
これに対して裁判所は、つぎのように判断をしました
「借地人の責任に基づかない火災(他人の放火、類焼)で建物が焼失した場合、このような不可抗力で焼失した借地人に対し、地主が契約を解除できると約束しても、これは地主の利益のみに偏したもので、借地法で借地人を保護した保証を、偶然の出来事で失わせることは、借地人にとって不利な約束をしたことであるから効力はない」とした

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