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建物買取請求を申し込まれたら断れないか▼買取りは義務

2019年9月21日「土曜日」更新の日記

2019-09-21の日記のIMAGE
Q何年もかかって訴訟をして、やっとの思いで30年も前に貸した土地を明け渡してもらえることになりました
ところが、明け渡してもらおうと思ったら、建物を買い取れといってきました
しかも高いことをいうので途方に暮れております
どうしても買い取らねばならないのてしようか
▼請求されると断れない借地人が家を建てて住んでいるとき、借地期限がきて明け渡さなければならなくなった場合、借地人は借地上に建物があるかぎり、これを地主に買い取ってくれと請求することができます(借地借家法一三条一項・借地法四条二項)
普通の売買なら、買い取ってくれといわれても断わることができますが、この場合には、借地人が買い取ってくれと請求すると、地主はどうしても買い取らなければならないことになっており、即時に代金支払いの義務を負担することになってしまいます
なんだか、はなはだ借地人に勝手なことを許したようですが、借地期限が切れて立ち退かねばならなくなったときには、借地人が建物を除かなくてはいけないことになると、建物として建っているときは何百万円もの経済的価値があるのに、壊してしまうと材木値段になってしまい、もったいないから、地主に買い取ってもらって建物の朽廃するまで世の役に立てようという考えから設けられた制度です
地主に否応なしに買い取らせることにしたのですから、あなたの場合、やっとの思いで明け渡してもらえることになったとのことですが、代金を支払うより仕方がありません

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