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借地人が無断で家屋を売ったので明渡しを請求したい▼無断譲渡なら可能

2019年9月23日「月曜日」更新の日記

2019-09-23の日記のIMAGE
Q東京練馬区にある一七〇平方メートルの土地を貸しています
それを借りている山田さんが、先日、経営していた会社が倒産して、債務の整理のために、自分の持家を第三者に売りに出しているということです
しかし、今日まて地主てある私のところに、賃借権の腰渡を承諾して欲しいと、了解を求めていません
地主としては、この際、賃借権の穣渡承潔を拒否して明け渡してもらうわけにはいきませんか
期間はあと一○年あります
▼事前の承諾が必要借地上の建物が第三者に売却された場合には、必然的に土地の賃借権(借地権)が、家屋を買った第三者に譲渡されることになり、この譲渡については、地主の承諾を必要とします
まだ山田さんが、地主であるあなたのところに、第三者に家屋を売却したいからと借地権の譲渡について承諾を求めにこないからといっても、必ず第三者に売却するとは限りませんから、しばらく様子を承る必要があります
このような関係になった場合の、必要な事項をつぎに説明しておきます
①まず、譲渡承諾を求めてきた場合には、地主はあくまで承諾を拒絶することができるか、ということです
承諾をいちおうは拒絶することは可能ですが、その場合、借主である山田さんから借地上建物を取得した第三者は、その建物を買い取ってくれと地主に要求できるほか(借地法一○条、借地借家法一四条)、山田さんの申立てにより、裁判所は借地権譲渡について「賃貸人の承諾に代わる許可を与える」ことができ(借地法九条ノー、借地借家法一九条一項)、この場合は、当事者間の利益の公平を図るために、必要あるときは、賃借権の譲渡または転貸を条件として、借地条件の変更を命じたり、または一定の金銭を地主に支払うことで許可することができることになっています
したがって、山田さんから右のような申立てをされ、裁判所が出した条件に山田さんが従う場合、あなたとしては、借地権の譲渡を承諾したと同じ結果となります
ですから、山田さんがこのような手続きをとる前に、山田さんに相当の借地権譲渡承諾料を支払わせて承諾してやるのも一つの方法ということができます

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