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借地上の建物を親族に譲りたいと許可を求めてきたが▼承諾も止むなし

2019年9月25日「水曜日」更新の日記

2019-09-25の日記のIMAGE
Q私の先代の代から借地して、その上に、二階建ての家屋を建て、そこて生花の師匠をしていた国本フサさんが、先日病院で検査を受けたら、どうも肺癌の疑いがあるのて入院するというのてす
一昨日、フサさんが私方に訪ねてきて、死期が近いかもしれないので、その場合、遺産となる借地上の建物を、娘の婿で同家の当主の立場にある義理の息子に贈与したいのて、それにともない敷地の借地権譲渡を承諾して欲しいといってきたのですが
▼無断譲渡・転貸は契約解除事由売買であれ贈与であれ、借地上の建物の所有権が第三者に移った場合には、それにともなって、敷地の借地権について、無断譲渡・転貸の問題が生じてきます
あらかじめ賃貸人の承諾を受ければ問題はありませんが、その承諾がない場合について、賃貸借契約が解除できるかという問題です
昭和二八年の最高裁の判決で、単に形の上で無断譲渡・転貸となっても、賃貸人に対する背信行為とならない特段の事情があるときは、契約の解除はできないとされて、この判例は確立した判例となって、今日の無断譲渡・転貸を理由とする、民法六一二条の契約解除の制限的役割を果たしているわけです
ところで、何が「特段の事情」かを探るために、「親族あるいはそれに準ずる強い人的関係にいる者の間に起きた譲渡・転貸の場合」について、裁判例はどうなっているか、検討してみましょう

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