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合意解約や賃料滞納の場合も買取請求ができるか▼買取請求権はない

2019年9月30日「月曜日」更新の日記

2019-09-30の日記のIMAGE
Qこんど事情があって、地主と相談して期限のまだ来ない賃貸借契約を解約しました
このような場合、借地上にある私の建物を地主に買い取ってもらうことができますか
また、賃料滞納による契約解除の場合はどうでしょうか
▼話合いで建物の処置を地主と合意で賃貸借契約を解約して、借地権が消滅した場合、なお建物が地上にあるとき、借地人に「買取請求権」があるでしょうか
裁判例のなかには、合意解除をした場合には、買取請求権はないとしたものもありますが、更新請求権は認められないが買取請求権は認めるべきだ、としたものもあります(宇都宮地裁・昭和二六・四・二六判決)
しかし最高裁判決で、「土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法四条の買取請求権を有しない」としたものが出ています(昭二九・六・一一)
したがって、買取請求権が当然にあるとしていては危険です
実際問題としては、合意で借地契約を解除するのですから、それと同時に借地上の建物の処置についても話し合われるのが筋合いと思います
▼契約解除の場合は調停を賃料の不払いによって、あるいは契約違反行為によって借地契約が解除された場合に、借地権者に契約更新権はなく、したがって買取請求権もないというのが、大審院時代の確定した判例です(大審院・大正一五・一○・一二判決、民集五・二・七二六)
最高裁もこの考え方を踏襲しているようです
学者の間には、この見解に反対する人もいます

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