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相続税の評価額

2019年10月5日「土曜日」更新の日記

2019-10-05の日記のIMAGE
相続税の評価額は,公示価格水準のおおむね80%の価相続税路線価を利用し格水準で付設するようになっている。て概要の地価を求めるそして,公示地の所在していない路線については,公示地と比較して,それぞれの路線価をつけている。したがって,評価しようとする土地の路線価を0.8で除すると,その土地の公示価格水準の地価がわかるということになる。上述の「道玄坂1丁目2」と記載されてある街区の渋谷駅寄りの路線価は627万円になっているので,公示価格水準に引き直すと,0.816で除した約768万円になる。前者で求めた価格と約2%の誤差があるが,いずれもおおよその水準を求めたもので,正確な評価額を求めるときは鑑定評価によることになる。相続税の路線価は公示価格の80%の水準で設定してあるが,路線価により求めた価格と時点修正その公示価格は,その年の1月1日の価格である。したがって、上記により求めた価格6,1月1日の価格である。求めようとする評価額が,たとえば11月1日のものであるとすると,その間に,価格が変動していると考えねばならない。そして,どれくらい変動しているかを調べて調整,すなわち,時点修正をしなければならない。この時点修正の方法は,「10価格時点と時点修正」で説明してある。なお、その場合,価格時点の近いものから修正をした方が,より適確な値がえられるだろう。なお,都道府県の地価調査の基準地は,毎年7月1日の価格を、9月下旬に公表している。したがって,この発表後に、7月以後の価格を求めようとするときには,この基準地と路線価を組み合わせて,対象地の7月1日の価格を求め,これから時点修正をした方が,より正しい結果がえられる。

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