家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 元年10月> 7日

評価通達付表による簡便評価法

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

2019-10-07の日記のIMAGE
評価通達付表を利用して個別の土地を評価する簡便法を理解する。路線価を利用して地価水準を把握する方法を前項で説明した。し評価通達付表についてしかし,個々の土地は,地形などに応じてその価格が異なってくる。相続税に関する財産評価基本通達には,それぞれの地形に応じた評価の尺度を定量的に表示してある。これも課税目的のために作成されたものであり,画一的で,地域による特性を織り込んでいないという欠点があるが,とにかく機械的に計算できるという点では便利であり,それだけに主観の入り込む余地は少なく,大量の土地を評価する場合とか、共同ビルを建設するときに各画地間の地価のウエイトづけをする場合に,これを利用すると効果のあることが多い。しかし、あくまでも機械的計算であるので,算出した結果について、常識から判断しておかしいところがあれば、経験にもとづいて修正しなければならない。Bの土地の面する正面路線価は214万円である。Bの地形は間B地の評価(奥平口20m,奥行25mである。この場合,奥行価格逓減という現行価格補正率)象が起きてくる。土地は道路と結びついて利用されて,その効用を発揮する。道路からの距離,すなわち奥行が長くなりすぎると,その土地の利用効率は下がってくるという考え方である。現実に,商店街では普通,ある奥行までは店舗として利用できるが,それから奥は客足も少なくなるので商品置場としての利用価値しかないということも起こる。このような減価を「奥行逓減」といっている。どこがその境目かということは,地区によって異なる。(付表1)によれば,「高度商業地区」では36mから,「普通住宅地区」では24mからとなっている。境目から先の補正率も地区によって異なる。高度商業地区のほうが逓減の度合が大きくなっている。

このページの先頭へ