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改正により価格規制は廃止

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

2019-10-13の日記のIMAGE
今回の改正で,この価格規制は削除されているので,当事者間で合意された価格は,なにものにも制限されることはないことになる。今回の改正で,取引価格の規制は廃止されたが,利用目的についての規制は残っている。すなわち,事後届出を受けた都道府県知事は,その土地の利用が,“土地利用基本計画に適合せず,周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて,(利用目的の変更を)勧告することができる。”ということになっている。この利用目的に関する規制の要件は、改正前の利用目的に関する規制より緩和されているが,なお規制の残っていることについては留意しておかなければならない。今回の改正で,従来の事前の届出制は廃止されたが,将来,地価の高騰があった場合にそなえるため,注視区域という制度をもうけ,地価高騰があった場合には,注視区域を指定して,従来のような事前届出制を適用して,地価の高騰を規制することにしている。なお,現在では,注視区域に指定された区域はない。注視区域が指定されるのは,「地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し,又は上昇するおそれがあるものとして内閣総理大臣が定める基準に該当し,これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる」場合に,その区域を指定することになっている。

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