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取得費の不明な場合

2019年10月25日「金曜日」更新の日記

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地を買ったときの代金や,建物建築の工事費についての記憶もおぼろげになっているし、たとえその取得費を想い出せたとしても,その取得費を証明する領収書などは、大事にしまいすぎて見つからなかったり,あまり気にしていなくて散逸してしまっていたりすることが多い。それで,長期譲渡の場合には、譲渡収入(売却代金)の5%を取得費として計算すれば,その計算を認めるということになっている(措法31条の4,措所通31の4-1)。(注)ゴルフ会員権,絵画,株式などの一般資産(借家権を除く)を譲渡した場合も,この5%の概算取得費が認められている(所基38-16)。取得費がわかっている場合も,実際の取得費がこの5%より低ければ,この5%を使って計算し,実際の取得費が5%より高ければ実類を使えばよい。なお,土地を買った代金が不明であるが,その後にその土地に土盛りしたり擁壁を築造したりした費用は、はっきりとしていることがあるだろう。たとえば,譲渡収入1億円購入代金不明土盛・擁壁工事400万円讓渡費用300万円というような場合,譲渡収入の5%は500万円であるが,これに土盛・擁壁工事費の400万円を加えて,取得費を900万円と計算してよいということではない。実際支出金額のはっきりしている土盛・擁壁工事費の400万円と,譲渡収入の5%の500万円のいずれか一方を取得費にしなさいということである。(注)本文で記載した取扱いが原則であるが,東京国税局管内(東京都,神奈川県,千葉県,山梨県)では,昭和27年12月31日以前から所有している土地について,譲渡収入の5%でなく改良費を取得費とする場合,これに譲渡収入の0.1%を加算したものを取得費とすることが認められている。本文の例で,改良費が400万円かかっていたとすると、取得費を、(譲渡収入の0.1%)(改良学)(取得姿)100,000,000円×0.001+4,000,000円=34,100,000円としてもよいということである。

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