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事業用・賃貸用の土地・建物の利息

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

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事業用の土地・建物を買ったときの借入金の利息は,通常,各年分の事業所得を計算するとき、必要経費として算入して、事業上の収入から差し引くことができるようになっている。そうしていれば,毎年の事業所得に関する税金がそれだけ安くなっている。だから、そういうように毎年の事業所得の計算をするとき、利息を経費に計上して差し引いていれば,その土地・建物を売却したときの譲渡所得の計算をするときは、もう差し引けないのは当然である。しかし、毎年の事業所得を計算するとき,利息を経費として差し引いていなければ,譲渡所得の計算をするとき、同様に使用開始前の利息だけは差し引けるようになっている。貸家や貸アパートなどの,不動産所得をあげる土地・建物についても同様である。抵当権抹消の費用について抵当権の設定されている土地・建物を売却する場合は,抵当権を抹消してから引渡しをするというのが,通常の取引である。この場合,抹消のために返済した借入金そのものは譲渡費用にならないのは当然であるが,抹消登記に係る登録免許税や司法書士への報酬は、譲渡費用に含まれるか、要するに譲渡に直接関係する費用であるかについては、微妙な問題が残る。これについて,東京国税局では、抵当権の抹消が売買のときの条件として明示されていれば譲渡費用に該当するという見解をとっている(「納税通信」平成3年11月5日号)。

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