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利子と所得税の扱いと譲渡所得の損失と損益通算2

2019年10月29日「火曜日」更新の日記

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こう土地・建物を譲渡して赤字が出たら一一損益通算こういう場合には,所得税では損益通算という制度があって,まず,譲渡所得間で通算を行い,それでも赤字が残った場合には,他の所得から差し引けることになっている。また逆に,土地・建物の譲渡所得は黒字で、事業所得が赤字ということもあるが,この事業所得の赤字は,土地・建物の譲渡所得の黒字から差し引くことができる。この損益通算にも順序があって,なかなか複雑なシステムとなっている。実際に確定申告書で計算する場合は税理士に委せるとして,ここでは、土地・建物やその他の資産を譲渡して赤字が出た場合の一般的なケースについて説明する。土地・建物の譲渡損はまず,その譲渡所得の間で1年間に二つ以上の土地・建物を譲渡して,どれかに譲渡損(赤字)のある場合には,まず,土地・建物の譲渡所得の間で通算する。長期譲渡所得の譲渡損は,まず,他の長期譲渡所得から,そして、引ききれなければ、短期譲渡所得から差し引く。短期譲渡所得の譲渡損も,まず,他の短期譲渡所得から,そして、引ききれなければ、長期譲渡所得から差し引く。総合課税の所得の間での損益通算をして、赤字の残った場合,すなわち枝が赤字になったときには、土地・建物の譲渡所得から差し引くことになるが,短期譲渡と長期譲渡とがある場合には、まず,短期譲渡から,それでも赤字が残れば、長期譲渡から差し引くことになる。基礎控除、配偶者控除などの所得控除は,まず,総合課税の合計から引き、引ききれない残があれば、短期譲渡所得、長期譲渡所得の順に引いていくことになっている。

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