元年12月最新記事PICKUP!
畳の張り替えが必要な時期や方法
"畳の張り替えが必要な時期や方法について
【畳の張り替えが必要な時期について】
畳の寿命は約8年から10年程度であり、使用頻度や環境によって異なります。畳の表面にカビが発生している場合や、い草の劣化が進んでいる場合は早めの対処が必要です。以下では畳の張り替えが必要な時期について詳しくご紹介します。
【畳の張り替え方法について】
畳の張り替えには、裏返しや表替え、畳の一部分を交換するなどの方法があります。自分で畳を張り替える際には、正しい手順や道具の使い方を把握することが重要です。以下では畳の張り替え方法について詳しくご紹介します。
【業者に依頼した場合の畳張り替えの費用相場について】
畳の張り替えを業者に依頼する場合、費用は畳の数や畳の種類、作業内容によって異なります。一般的な畳の張り替えの費用相場は、畳1枚あたり3,000円から5,000円程度とされています。以下では畳張り替えの費用相場やサービス内容について詳しくご紹介します。
【まとめ】
畳の張り替えは、寿命やカビの発生など、様々な理由で行われます。自分で畳を張り替える際には、適切な手順を踏みながら作業を行うことが重要です。一方で、業者に依頼する場合は費用相場やサービス内容を比較検討し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。畳の定期的なメンテナンスは、快適な和室作りにつながるため、こまめなケアを心がけましょう。"
最新コラム!2019年12月
- 元年12月1日新着!
- 借店舗の用途変更・改装に家主の承諾は必要か①
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- 店舗を借りています。これまで魚屋を営んでいましたが、売上げが伸び悩んでいるので惣菜屋に転向しようかと思っています。店舗内の内装や造作を取り替えなくてはなりませんが、全部自前のものですし、建物自体に手をつけるわけ
- 元年12月2日PICKUP
- 借店舗の用途変更・改装に家主の承諾は必要か②
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- したがって、商売替えをするにあたっては、家主の承諾を得なくても契約解除される恐れはまずないと思われます。店舗の改装も家主の承諾がなくてもよい次に店舗の改装についてですが、壁紙の貼り替え、壁の塗り直しなどをしても
- 元年12月3日更新
- 姪を同居させるのに家主の承諾は必要か
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- 夫婦でマンションを借りています。今般、姪が大学入学のために上京するので、一緒に住まわせてほしいといってきました。四年間だけのことですし、家主に迷惑がかかるわけでもないので、とくに家主に断る必要もないと思うのです
- 元年12月4日最新情報
- 貸主が更新拒絶するときに必要な正当事由とは①
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- 地主・家主が借地・借家契約の更新を拒絶するには、〃正当事由″の存在が必要と聞いています。正当事由とはどんなものですか。正当事由がなければ更新の拒絶はできない借地・借家契約は期間満了となってもそこで契約が終了する
- 元年12月5日NEWS
- 貸主が更新拒絶するときに必要な正当事由とは②
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- 参酌される具体的事情としては、①借地人・借家人の居住事情、②双方の生計事情、③職業・営業上の事情、④双方の資産の状況(他に不動産や借家権等を有しているかなど)、⑤地主・家主がその借地・借家を必要とする事情(貸主
- 元年12月6日新着!
- 立退料を提供すれば借地契約を解除できるか①
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- 土地をBさんに貸しています。最近ある人から、その土地を相場の二倍で売ってほしいとの申入れを受けました。とてもいい話ですので売りたいと思っていますが、Bさんには何の落ち度もなく、契約の更新を拒絶する正当事由が見当
- 元年12月7日PICKUP
- 立退料を提供すれば借地契約を解除できるか②
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- 地主に正当事由があれば更新拒絶・明渡しを認めて、莫大な財産価値のある土地の返還を丸々受けさせ、正当事由がなければそれまでという両極端な結論のどちらかにするのではなく、地主にある程度正当事由が備わっていても、地主
- 元年12月8日更新
- 借家の立退料の算定方法は①
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- 正当事由があるので借家契約の更新を拒絶したいのですが、どの程度の立退料の提供が必要でしょうか。立退料の額を決める上で注意すべきポイント借家関係の態様や家主が建物の明渡しを求める事情は種々様々ですから、ケース・バ
- 元年12月9日最新情報
- 借家の立退料の算定方法は②
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- ②家主に建物使用の必要性が高ければ立退料の額は低くなり、家主にその必要性が低ければ立退料の額は高くなります。また、借家人に建物使用の必要性が高ければ立退料の額は高くなり、借家人にその必要性が低ければ立退料の額は
- 元年12月10日NEWS
- 借家の立退料の算定方法は③
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- ②借家権価格借地権価格のように、実務上、判例上、明確にされているものではありませんが、家主の正当事由が十分でない場合に、借家人が主張できる居住権、使用権の金銭的な換算額として算出されることがあります。アパートや
- 元年12月11日新着!
- 高額な立退料の提供は明渡し請求を有利にするか①
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- 昭和六○年頃の地価高騰時には、地上げに際して高額な立退料が授受されたと聞きましたが、このように十分な金額を提供すれば明渡しを求める正当事由はより強固なものになるのでしょうか。賃借人を説得するために立退料がどんど
- 元年12月12日PICKUP
- 高額な立退料の提供は明渡し請求を有利にするか②
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- 更新拒絶の問題にはならず、貸主に正当事由があるかどうかも問題にならず、明渡し請求は認められません。地主が借地人の意思を無視して実力で土地の明渡しを強要すると、民事上は損害賠償謂求をされる一方、刑事的にも脅迫罪、
- 元年12月13日更新
- 高額な立退料の提供は明渡し請求を有利にするか③
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- 立退料の相場はここ数年は大分鎮静化していますが、地価の高騰に伴って年々高額になっていく傾向にありました。ことに昭和六○年頃の地価暴騰および地上げブームのときには常軌を逸した額の立退料が支払われることも珍しくあり
- 元年12月14日最新情報
- 家主の借家住いを理由に借家人を立ち退かせたい①
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- 七年前に、借家人の入っている土地付き建物を相続しました。私自身はずっと賃貸マンションに住んでいますが、私の借家からあがる賃料と私が支払う賃貸マンションの賃料はほとんど同額で、手元には何も残りません。そこで、借家
- 元年12月15日NEWS
- 家主の借家住いを理由に借家人を立ち退かせたい②
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- 借家人の権利を保護し、現状および既存の関係のほうを重視するのが判例の立場といってもいいくらいです。ご質問の家主にはなるほどお気の毒な面がありますが、借家の明渡しが死活問題であるとはいいがたいでしょう。立退きには
- 元年12月16日新着!
- 家主の借家住いを理由に借家人を立ち退かせたい③
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- 家主が立退きを求めたケースで、代替物件を探して移転することはさほど困難でないことなどを理由として、裁判所は家主が移転実費二○○万円を立退料として支払うことを条件に明渡しを認めています(東京地裁昭五六・一・三○)
- 元年12月17日PICKUP
- 立退きを求めたら法外な立退料を要求された①
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- アパート経営で生計を立てている家主です。アパートは築三五年になるので老朽化がひどく、入居者が集まらなくなりました。賃料もそう高くとれませんので、老後の生活のため賃貸マンションに建て替えようと思い、借家人に来年三
- 元年12月18日更新
- 立退きを求めたら法外な立退料を要求された②
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- ただし、複数いる借家人のうち、一人にだけ立退料を提供しようとしていることが他の借家人に知れるとクレームや新たな要求が出される恐れがありますので、一人にだけ多額の立退料を支払うのであれば、他の借家人が立ち退いて一
- 元年12月19日最新情報
- 立退料の額が不満。
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- 駅近くの古い雑居ビルの地下の一室を借りて、レストランを経営しています。今度、ビルの所有者が代わり、「ビルを建て替えるので、立退料二○○○万円を支払うから立ち退いてほしい」と要求されました。他のテナントは皆納得し
- 元年12月20日NEWS
- 家主と交渉の余地はあるか
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- また、都心の一等地で高層ピル建築による敷地有効利用を目的とする借家契約解約申入れには、たとえ家主から移転先の紹介や立退料(八○○○万円)の提供があっても正当事由は肯定されないとした判例(東京地裁昭六二・六・一二
- 元年12月21日新着!
- 立退料の額が不満。家主と交渉の余地はあるか③
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- ご質問のようなケースなら、立退料として、新賃貸物件の権利金等を含む移転に必要な一切の費用、借家権価格、営業補償金等かなりの金額を引き出すことも可能かと思われます。都心の駅前ビルで飲食店を経営する借家人が、ピルが
- 元年12月22日PICKUP
- 土地の有効利用計画は更新拒絶の正当事由になるか①
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- 都心の一等地に貸地がありますが、借地人はここに平屋の建物を建てて住んでおり、土地の有効利用がなされていません。借地契約の期間が満了となるこの機会に、契約の更新を拒絶し、土地の明渡しを受け、高層ビルを建てることが
- 元年12月23日更新
- 土地の有効利用計画は更新拒絶の正当事由になるか②
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- 公的観点から私的契約関係を律することはできない今回の借地借家法の改正が都市再開発政策の一環として行われたものであれば、敷地の有効利用計画があることが正当事由の重要な要素となると認められてもよさそうです。しかし、
- 元年12月24日最新情報
- 地主に自己使用の都合があれば更新拒絶できるか①
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- 私は借家住まいをしておりますが、今般そこを立ち退かざるをえなくなりました。そこで、父から相続した土地に移り住みたいのですが、その土地は現在、人に貸しています。ところがその借地人というのが、いつも地代を滞納する人
- 元年12月25日NEWS
- 借家への造作取付け費は家主に請求できるか①
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- このたび花屋を廃業することになり、借家を明け渡すことになりました。借家人には〃造作買取請求権″というものがあるそうですが、店舗にかけた設備の費用を家主から回収できますか。造作買取請求権とは何か造作とは建物に付加
- 元年12月26日新着!
- 借家への造作取付け費は家主に請求できるか②
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- 借家人が家主に造作の買取りを請求して、造作買取請求権を行使しますと、その請求した時点の時価で、家主が借家人から造作を買い取る売買契約が成立したことになります。有益費の償還請求権との違い造作買取請求権は有益費の償
- 元年12月27日PICKUP
- 借家への造作取付け費は家主に請求できるか③
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- ②賃貸借契約終了後に行使することができます。ただし、借家人の債務不履行を理由として、つまり賃料の不払いや無断譲渡、転貸など信頼関係を破壊するような背信行為があって、それを理由に契約を解除された場合には請求権は行
- 元年12月28日更新
- 借家への造作取付け費は家主に請求できるか④
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- 床下補強工事や配管工事などを伴う外国製の洗濯乾燥機・給湯器等になり、買取請求権を行使されると家主には酷になるというケースも増えてきました。造作買取鯖求権は当事者の自由意思で排除できることになったそこで、造作の買
- 元年12月29日最新情報
- 一借家人の造作買取請求を拒否することはできるか①
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- マンションの一室を貸している者です。借家人の家賃不払いがたび重なったので契約解除を申し入れると、「最近、室内を模様替えしたばかりだから、造作を買い取ってくれ」というのです。部屋へ行ってみると、ただの賃貸マンショ
- 元年12月30日NEWS
- 一借家人の造作買取請求を拒否することはできるか②
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- さて、このような造作を借家人が自分で取り付けた場合、賃貸借契約終了後、家主に買い取るよう請求できる場合があります。それが、前項でも述べた造作買取請求権です。ただし、それには次のような三つの要件があります。①家主
- 元年12月31日新着!
- 造作買取請求権はどんなとき認められるか
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- では、契約終了の原因が借家人の賃料不払いによるものでなければ、借家人の〃造作貢取請求権″はどうなりますか。たとえば、商売をやめるので借家人が出て行くといったような場合には?造作取付けを承諾したか、しなかったか借