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借店舗の用途変更・改装に家主の承諾は必要か②

2019年12月2日「月曜日」更新の日記

2019-12-02の日記のIMAGE
したがって、商売替えをするにあたっては、家主の承諾を得なくても契約解除される恐れはまずないと思われます。店舗の改装も家主の承諾がなくてもよい次に店舗の改装についてですが、壁紙の貼り替え、壁の塗り直しなどをしても、それが契約解除の原因になるとは思えません。むろん、建物構造部分に手をつけたり、容易に原状に戻せないような大規模な改装をすることはできませんが、必要とあらばもとの状態に戻すことができ、建物の寿命を縮めるようなこともなければ、家主の承諾がなくても行うことができると思われます。それでも家主に一言いっておくほうが無難ただ、これは争いになったときに解除される恐れが少ないということであって、無断で店内を改装され、商売替えをされては家主としてはいい気持ちはしないでしょう。契約を解除される心配がなければ何をしてもいいということにはなりません。賃借物の用途を変更し、賃借物の現状を変えるのですから、家主に断って承諾を得ておくのに越したことはありません。家主の事前の承諾を得ることは、今後の円滑な家主・店子間の信頼関係を守るためにも必要と思われます。しかし、家主の承諾を得るについては、まず菓子折り程度を持参し、承諾料のことをこちらからいいだす必要はありません。相手方がはっきり要求してきたら、多少の承諾料(賃料の一?二カ月分程度)を支払うこともやむをえないかもしれません。なお、賃貸借契約書に、使用目的を変更するとき、模様替えをするときには家主の承諾を得ることが明記されているときには、それに違反すれば借家人と家主との信頼関係が破壊されたとされる恐れはより強まりますから、家主の承諾を得るようにすべきです。

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