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立退料を提供すれば借地契約を解除できるか①

2019年12月6日「金曜日」更新の日記

2019-12-06の日記のIMAGE
土地をBさんに貸しています。最近ある人から、その土地を相場の二倍で売ってほしいとの申入れを受けました。とてもいい話ですので売りたいと思っていますが、Bさんには何の落ち度もなく、契約の更新を拒絶する正当事由が見当たりません。こんな場合、立退料を支払えば明け渡してもらえるとも聞いていますが……。更新拒絶・明渡し要求に立退料が重視される理由改正前の実務においても、地主側に正当事由が十分に備わっているとはいいがたい場合、地主が金銭の支払いや代替土地・建物の提供を申し出るとこれが考慮に入れられ、正当事由が補完されたとして、更新をせず土地明渡しを認めるという判例が多くありました。地主の更新拒絶・明渡し要求に立退料の提供が重視されているのは次のような理由からです。借地権は更地価格の五○%?九○%もの財産的価値を持っています。借地契約の更新が否定され、借地関係が終了すれば、借地人には建物買取請求権は認められるものの、このような価値のある借地権を失い、居住や営業の場所を失うという不利益を被ります。一方、地主には土地が返還されるのですから、これを有効利用することによって、大きな利益を得ることができます。

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