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借家の立退料の算定方法は①

2019年12月8日「日曜日」更新の日記

2019-12-08の日記のIMAGE
正当事由があるので借家契約の更新を拒絶したいのですが、どの程度の立退料の提供が必要でしょうか。立退料の額を決める上で注意すべきポイント借家関係の態様や家主が建物の明渡しを求める事情は種々様々ですから、ケース・バイ・ケースという他ありませんが、立退料の額を決定する上で注意すべき事項として、次のことが挙げられます。①正当事由の基本となる判断事情は、家主の建物自己使用の必要性と借家人の建物継続使用の必要性の比較であり、立退料の提供はその補完的役割を果たすに過ぎません。したがって家主にその主たる事情である建物使用の必要性がない場合には、いくら立退料の支払いの申し出をしても正当事由ありとはされません。つまり、債務不履行があるわけでもない借家人に対し、ただ単に気に入らないからという理由だけで、借家の明渡しを求めることにはまったく正当事由がないのです。同様に、借家人に出ていってもらい、借家人なしの完全な所有権にして当該物件を高く売却しようという営利目的のみの明渡し韻求にもまったく正当事由はないとされます(ただし借家人に出ていってもらった上で、その物件を高く売却することが家主の死活問題であったり、高く売却できなければ家主が破産してしまうという切迫した事情がある場合には、正当事由の参酌事情に考慮されることがあります)。

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