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借家の立退料の算定方法は③

2019年12月10日「火曜日」更新の日記

2019-12-10の日記のIMAGE
②借家権価格借地権価格のように、実務上、判例上、明確にされているものではありませんが、家主の正当事由が十分でない場合に、借家人が主張できる居住権、使用権の金銭的な換算額として算出されることがあります。アパートやワンルームマンションなど比較的短期の居住用借家では問題とされることはありませんが、長年居住、あるいは営業のために使用されていた借家については、借家人にキャピタルゲイン(地価の値上がり分)を配分するのが相当と解される場合があるのです。その額の算出方法にはいくつかあるとされていますが、一番よく使われ、計算も比較的簡単なのが割合方式と呼ばれるもので、次のように算出します。(更地価格×借地権割合×借家権割合)+(建物の時価×借家権割合)借地権割合、借家権割合は、税務署で路線価とともに定めている割合を使うことが多く、東京都内では借家権割合を○・三程度とすることが多いようです。③営業補償借家人が借家を使用して営業を行っている場合に、立退きを求められることによって廃業する、移転によって一時休業する、営業規模の縮小を余儀なくされる、移転によって売上げが落ちる等の事情により被る損失の補償をいいます。④精神的苦痛、損失に対する補償転居・移転により、借家人がこれまで築いてきた近隣関係(顧客、場所的利益など)を失ったり、また、環境が変化したことにより発生する精神的ダメージに対する補償がなされることがあります。⑤再開発利益の配分主に、敷地の有効利用・再開発を目的とする明渡しが認められた場合で、家主に開発利益が見込め、借家人にもその利益を配分するのが相当である場合に支払われます。正当事由の有無によって額も違ってくるめったにあることではありませんが、家主の借家明渡しを求める必要性が極めて高く、正当事由が十分に備わっていると認められる場合は、①の移転実費だけですむことがあります。借家人の背信性が高い場合はそれすらも要さないこともあります。正当事由が十分に認められない場合は、先の①?⑤のうちのいくつか、場合によってはすべてが立退料として計算されることにもなり、したがって極めて高額になります。

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