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高額な立退料の提供は明渡し請求を有利にするか①

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

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昭和六○年頃の地価高騰時には、地上げに際して高額な立退料が授受されたと聞きましたが、このように十分な金額を提供すれば明渡しを求める正当事由はより強固なものになるのでしょうか。賃借人を説得するために立退料がどんどん高額になる昭和六○年頃、いわゆる地上げ屋が強引な方法で明渡しを要求する事件が相次ぎました。借地・借家契約が当事者の合意によって結べたように、当事者はその合意によっていつでも借地関係を解約させることができます。期間満了前であっても、貸主が立退料を提示して借地・借家の明渡しを求めることはできます。また、賃借人がその立退料に満足すれば、いつでも立退きに合意し、賃貸借契約を終了させることができます。しかし、立ち退く意思のない賃借人をその気にさせるためには、びっくりするほどの札束を積まなくてはなりません。そのような高額な立退料を支払っても、週を追う毎に地価が上がっていって十分に採算がとれたのが、昭和六○年頃の地価高騰時代だったのです。明渡しを強要すると民事上・刑事上の罪に問われかねないそうはいいながらも、賃借人に立退きの意思がまったくなければ、そもそも借地・借家期間が満了していないのです。

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