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高額な立退料の提供は明渡し請求を有利にするか②

2019年12月12日「木曜日」更新の日記

2019-12-12の日記のIMAGE
更新拒絶の問題にはならず、貸主に正当事由があるかどうかも問題にならず、明渡し請求は認められません。地主が借地人の意思を無視して実力で土地の明渡しを強要すると、民事上は損害賠償謂求をされる一方、刑事的にも脅迫罪、住居侵入罪、強要罪等に問われる可能性があります。また、このような行為をされている借地人は、裁判所から妨害禁止の仮処分等を得たり、捜査当局に前記の犯罪の刑事告訴をすることもできます。最近は、住民の意識が高まっていますし、「民事介入暴力」(略して民暴といいます)という言葉が流行語になったくらいです。警察もかっては消極的だった民事事件への介入を辞さなくなっていますので、古典的ともいえる地上げは影をひそめつつあります。円満に話し合えば立退料を支払わずにすむケースもある一方、期間満了のときは、家主のなす更新拒絶の申入れに正当事由があるかどうかが問題となります。家主の自己使用の必要性が極めて高く、借家人に他に所有不動産がある、移転も格別困難ではない等の正当事由が十分あれば立退料は低額ですむことになり、場合によっては支払わないですむこともあります。また、家主の正当事由が十分備わっているときには、提供された立退料の受領を借家人が拒否しても、裁判所により明渡しの判決が出る可能性もあります。

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