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高額な立退料の提供は明渡し請求を有利にするか③

2019年12月13日「金曜日」更新の日記

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立退料の相場はここ数年は大分鎮静化していますが、地価の高騰に伴って年々高額になっていく傾向にありました。ことに昭和六○年頃の地価暴騰および地上げブームのときには常軌を逸した額の立退料が支払われることも珍しくありませんでした。かってのような「大家といえば親も同然、店子といえば子も同然」の時代には、大家の側の立退き要求に際して、借家人はせいぜい引越し料と志程度の涙金をもらえればいいほうだったのですが、昨今では目の玉が飛び出るような立退料を請求する借家人も珍しくありません。そして、借家人側に契約を解除されるような背信行為があったり、地主によほどの正当事由がない限り、何とかして立ち退いてもらいたい家主は、借家人の法外な立退料請求でも飲まざるをえなくなっているのです。その反面、滅多にないケースですが、昔ながらの意識を持ち、家主に対して何らの要求もしない借家人もいます。円満に話合いさえまとまれば、家主は一銭の立退料も支払わずにすむ場合も皆無とはいえません。このように、借家の明渡しには様々のケースがあります。借家人のタイプおよび交渉のすすめ方が、結果的に立退料の額を左右するということもできるのです。

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