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家主の借家住いを理由に借家人を立ち退かせたい②

2019年12月15日「日曜日」更新の日記

2019-12-15の日記のIMAGE
借家人の権利を保護し、現状および既存の関係のほうを重視するのが判例の立場といってもいいくらいです。ご質問の家主にはなるほどお気の毒な面がありますが、借家の明渡しが死活問題であるとはいいがたいでしょう。立退きには高額の立退料提供が必要したがって、これらの事情だけでは契約更新拒絶の正当事由があるとはいえませんが、あなたは借家人に対して立退料を提供することによって、不足する正当事由を補完することができます。むろん、あなたの事情と借家人の事情を比較考慮して、借家人側の借家を必要とする事情や、それを失うことによる損失がより大きいと判断されるほど、より高額の立退料が必要とされます。もし、借家人のほうに、①夫婦二人が老齢で、②寝たきりあるいは非常に病弱で、③身寄りがなく、転居のあても資力もない、というような事情がいくつもあれば、借家契約を解除されることは死活問題、あるいは非常に困窮する事態になりますので、たとえ高額の立退料を支払っても、明渡しが認められないこともあります。転勤している間だけという約束で貸した借家に借家人が成人した子供二人と夫婦の四人で一五年にわたり居住を続けたのに対し、転勤から戻って一家四人がアパート住まいをしている。

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