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立退きを求めたら法外な立退料を要求された②

2019年12月18日「水曜日」更新の日記

2019-12-18の日記のIMAGE
ただし、複数いる借家人のうち、一人にだけ立退料を提供しようとしていることが他の借家人に知れるとクレームや新たな要求が出される恐れがありますので、一人にだけ多額の立退料を支払うのであれば、他の借家人が立ち退いて一人となった時点で支払うようにすべきです。高額な立退料を命じられたケースなお、かなり腐朽している長屋住宅を経営上の必要から賃貸マンションに建て替えたいとする家主に対し、家主が申し出た額をかなり上回る立退料を六人の賃借人に支払うのと引換えに明渡しを認めた判例があります。それによれば、ある借家人には月額賃料の約一四年分(解約当時の賃料三万円に対し、五六○万四○○○円の立退料)、また別の借家人には約二五年分(賃料一万五○○○円に対し、四五九万六○○○円の立退料)の支払いを命じています。いずれも、これまでの賃貸期間が四六年、三四年とかなり長期間の借家人に対してですが、立退料が相当に高額なものであることがおわかりでしょう(大阪地裁昭五七・七・一九)。また、老朽化したアパートで最後の借家人となった借家人に対し、鑑定による借家権価格および移転実費の合計額を立退料として家主が申し出たのに対し、その額の約二倍に当たる七○○万円の立退料(月額賃料一万円)と引換えに明渡しを認めた判例もあります。もっともこのケースは、明渡しを求めている家主が元々の家主からこのアパートと敷地を買い受けた者であること、および借家人も近くに居住用マンション等を所有しているなどの事情がありました(東京地裁平二・一・九)。

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