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家主と交渉の余地はあるか

2019年12月20日「金曜日」更新の日記

2019-12-20の日記のIMAGE
また、都心の一等地で高層ピル建築による敷地有効利用を目的とする借家契約解約申入れには、たとえ家主から移転先の紹介や立退料(八○○○万円)の提供があっても正当事由は肯定されないとした判例(東京地裁昭六二・六・一二)や、JR大森駅徒歩二分の借地につき高層商業ピルを建築して土地の有効利用を図る目的でなした借地契約更新拒絶には、たとえ四億円の立退料の提供があっても正当事由はないとした判例(東京地裁平元・九・一四)等があります。さらに、正当事由ありとして明渡しを認める場合でも、家主に支払いを命ずる立退料はかなり高額なのが一般的です。いずれにせよ、ご質問のように商売を営む借家人の存在を知りながら、建物を買い受けた不動産会社などの買主(家主)に無条件に正当事由が認められることはほとんどないといっていいでしょう。したがって、あなたは裁判になれば勝訴できるのですから、訴訟に持ち込むことも辞さない旨を示せば、もっと有利に立退料の交渉をすすめられると思います。他の借家人が二○○○万円で納得しているからといって、あなたがそれに拘束される必要はありません。交渉次第ではかなりの金額を引き出すことができるしかし、交渉の仕方によっては受け取れる金額が大きく変わりますし、新家主から嫌がらせを受けたり脅かされたりする心配もありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

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