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立退料の額が不満。家主と交渉の余地はあるか③

2019年12月21日「土曜日」更新の日記

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ご質問のようなケースなら、立退料として、新賃貸物件の権利金等を含む移転に必要な一切の費用、借家権価格、営業補償金等かなりの金額を引き出すことも可能かと思われます。都心の駅前ビルで飲食店を経営する借家人が、ピルが老朽化して建替えが必要なこと、およびその周辺の状況からして再開発が必要なことを理由として、家主から解約を申し入れられた事例につき、裁判所は建物が甚だしく老朽化している、耐震性の点で危険があるという判断をしながらも、家主に正当事由が具備されるには三億四○○○万円の立退料の提供が必要であるとする判決を出した例があります(東京地裁昭六一・五・二八)。また、家主側に、借家が数年後に朽廃することが必至と見られること、自社ビルの建築や高層ビルへの建替えが都市再開発・地域発展にも必要であるという事由があり、一方、借家人側は、借家を酒屋の店舗兼住宅として現に使用しているという事例で、立退料一億六○○○万円の提供により、家主に正当事由が具備されるとした判例もあります(東京高裁平元・三・三○)さらに、東京・六本木にある建物の一部(床面積四八・八四平方メートル)の借家契約につき、敷地の高度利用・土地の再開発のため建物を建て替える必要があること等を理由として、家主が解約申入れをした事例につき、一億五○○○万円の立退料の支払いを条件に正当事由が認められた例もあります(東京地裁平二・九・二○)。

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