家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 元年12月> 27日

借家への造作取付け費は家主に請求できるか③

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
②賃貸借契約終了後に行使することができます。ただし、借家人の債務不履行を理由として、つまり賃料の不払いや無断譲渡、転貸など信頼関係を破壊するような背信行為があって、それを理由に契約を解除された場合には請求権は行使できないことになっています。家主が買い取るべき造作の額は客観的な時価であり、借家人が一方的に申し出をすれば、それだけで売買契約が成立することになります。今日では造作買取請求権は重要ではなくなっているかってはこのような造作も付けずに借家にする家主が珍しくなく、借家人が畳や建具などを入れるようになっているものがけつこうあったそうです。数十年も前には、畳や建具などの造作も、経済的に見て相当大きな価値を持っていましたから、借家契約が終了したからといってそのまま捨て置くには惜しい財産ということがいえました。この造作を時価で家主に買い取ってもらう必要性が強かったため、このような権利が借家人に認められていたのです。しかし今日、このような造作はほとんど初めから借家に取り付けられていますし、造作の経済的価値は相対的に下がっています。また、借家人の負担で取り付けられる造作といえば、簡単に取り外しのきかない室外機付きの大型冷暖房設備。

このページの先頭へ