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一借家人の造作買取請求を拒否することはできるか①

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

2019-12-29の日記のIMAGE
マンションの一室を貸している者です。借家人の家賃不払いがたび重なったので契約解除を申し入れると、「最近、室内を模様替えしたばかりだから、造作を買い取ってくれ」というのです。部屋へ行ってみると、ただの賃貸マンションなのに、、シャギータイプの細謹が敷きつめられ、間仕切りはステンドグラス、ロココ調の造り付け家具という胸の悪くなるような趣味です。それでも買い取る義務があるのでしょうか。それが造作に該当するかどうかを考える借家人が造作を買い取れというのは、造作買取請求権を行使しているつもりなのだと思われます。造作とは、前にも述べたように、家屋の構成部分にはならないが、家屋に付加されたもので、家屋の使用に客観的便宜を与えるものをいいます。敷きつめカーペットや造り付けの家具などは造作といえるでしょう。建物と一体不可分ではないが、ただ単に置いてあって簡単に持ち運べるものでもないからです。もっとも、敷きつめカーペットが元の床に接着剤で接着されている場合は、造作ではなく建物の構成部分になっています。床を破損しなければ取り去ることはできず、建物と一体になってしまっているからです(上表参照)。造作買取請求権が行使できる三つの要件

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