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一借家人の造作買取請求を拒否することはできるか②

2019年12月30日「月曜日」更新の日記

2019-12-30の日記のIMAGE
さて、このような造作を借家人が自分で取り付けた場合、賃貸借契約終了後、家主に買い取るよう請求できる場合があります。それが、前項でも述べた造作買取請求権です。ただし、それには次のような三つの要件があります。①家主の同意を得て取り付けた造作であること②造作が建物の使用に客観的便益を与えるものであること(借家人がその建物や部屋を特殊の目的に使用するために付加した特別のものでないこと)③借家人の賃料不払いの契約違反を理由とする契約解除でないことご質問のケースの場合、右の要件のうち①と③を満たしていません。借家人は家主に無断で取り付けた造作を家主に買い取れと請求することはできません。そして、もし家主の同意を得て取り付けたとしても、そもそも賃料不払いを理由とする契約解除の際には造作買取鯖求権は行使できないというのが判例の立場です。有益費償還購求にも応じる必要はないまた、造作がかなり特殊な趣味であるということですので、②の要件も満たすかどうか怪しいところです。いずれにせよあなたは、借家人の請求に応ずる必要はありません。なお、敷きつめたカーペットが接着剤で接着され、建物と不可分になっているとすると、造作ではなく有益費の問題になるところですが、有益費の支出についても一般的、客観的に賃貸物の価値を高める改良行為に要した費用でなければ問題になりませんから、もしも借家人が有益費償還請求(Ⅳページ参照)云々をいい出してきても応じる必要はありません。

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