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造作買取請求権はどんなとき認められるか

2019年12月31日「火曜日」更新の日記

2019-12-31の日記のIMAGE
では、契約終了の原因が借家人の賃料不払いによるものでなければ、借家人の〃造作貢取請求権″はどうなりますか。たとえば、商売をやめるので借家人が出て行くといったような場合には?造作取付けを承諾したか、しなかったか借家人が造作買取請求できるのは、その造作が家主の承諾を得て取り付けた場合だけです。しかるに、ご質問のケースではあなた(家主)が造作取付けに同意したかどうかはっきりしません。もし承諾を与えていなければ、借家人には造作買取請求権はないことになります。反対に、あなた(家主)が承諾を与えていれば、あな・たは借家人の請求に応じなければなりません。仮にあなたが、このテナント付き貸し店舗を購入するに際して、売主(前家主)からそのような説明を受けていなかったとしても借家人に対してその義務を免れることはできないといっていいでしょう。このように、造作の取付けについて家主の承諾を得たか得なかったかが、造作買取請求権が生じるか否かの重要なポイントになってくるというわけです。同時履行の抗弁権とは何かただし、家主から造作買取代金の提供がないからといって、借家人が建物の明渡しを拒むことはできないとするのが判例の立場です。お互いに債務を持ち合う者同士では、相手方が債務を提供するまでは自分の債務も履行しないと主張することができます。すなわち、売主は代金の支払いがない限り商品を引き渡す必要はありませんし、買主は商品の引渡しがない限り代金を支払う必要はない、という関係に立つのです。双方が互いにこのような主張ができることを、同時履行の抗弁権といいます(民法五三三条)。家主の造作買取代金提供と同時履行の関係に立つのは造作そのものの引渡しであって建物自体の明渡しではないからです。

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