令和2年1月最新記事PICKUP!
土地の売買に必要になる「権利書」とはなにか
"【 「権利書(土地権利書)」とはなにか】
土地の売買において、重要な役割を果たすのが「権利書(土地権利書)」です。この書類は、土地の所有権や関連する権利を証明し、法的に正式な取引が行われたことを示すものです。
正式名称と登記識別情報:権利書には土地の正式名称や登記識別情報が記載されています。これにより、どの土地に関する情報かが一目でわかります。また、土地の所在地や特徴的な記述も含まれており、買主が購入する土地を正確に特定できます。
移転登記が完了したことを証明:最も重要な役割は、土地の移転登記が正式に完了したことを証明することです。所有者が変更された場合や担保物件として抵当権が設定された場合など、土地の権利に変更があった場合、権利書にその変更内容が記載され、これによって新たな所有者や権利者が正式に認められます。
登記簿への登録:権利書の内容は不動産登記簿にも記載されます。不動産登記簿は公的な情報源であり、誰でも閲覧できます。したがって、不動産取引において信頼性や透明性を保つために、権利書は欠かせない文書となっています。
【「権利書(土地権利書)」を紛失した場合どうなるか】
権利書を紛失した場合、一時的に困難な状況に陥りますが、売却や移転は依然に可能です。以下に紛失時の対処法と売却について説明します。
再発行:まず、土地の権利書を再発行する必要があります。司法書士や行政書士を通じて再発行手続きを行います。再発行には時間と費用がかかることがあるため、紛失を防ぐためにも大切に保管することが重要です。
売却:将来的に土地を売却する場合、権利書の再発行手続きを行ってから売却を進めます。紛失中でも土地自体は売却できますが、新たな所有者への権利譲渡が権利書の再発行後になります。したがって、権利書の再発行は取引の信頼性を高めるためにも重要です。
【まとめ】
権利書は土地の売買において不可欠な文書であり、所有権や権利関係を明確に示すものです。紛失に対処する際には専門家の助言を受け、手続きを適切に行うことが大切です。"
最新コラム!2020年1月
- 令和2年1月1日新着!
- 土地・建物を譲渡して赤字が出たら一損益通算
-
- 土地・建物を譲渡して赤字の出た場合に、その赤字は他の所得から差し引けるのか。別荘の場合はどうか。ゴルフ会員権やレジャークラブの会員権などはどうなのか。土地・建物を譲渡して赤字が出る場合もある。こういう場合には、
- 令和2年1月2日PICKUP
- 総合課税の赤字は
-
- 短期譲渡所得の譲渡損も、まず、他の短期譲渡所得から、そして、引ききれなければ、長期譲渡所得から差し引く。このように通算して、まだ譲渡損の残った場合には、総合課税の合計金額から差し引き、その結果をらに記載して、通
- 令和2年1月3日更新
- 会員権の譲渡損は
-
- ゴルフ会員権を譲渡したときの所得は、総合課税の譲渡所得に分類される。これは、その会員権の形態が、預託金タイプ(入会金タイプ)、株式保有タイプなどにかかわらず、いずれも、総合課税の譲渡所得とされる(所基33-6の
- 令和2年1月4日最新情報
- ゴルフ場が倒産。した場合の損失
-
- 預託金タイプのゴルフ会員権の内容は、プレー権(施設優先的利用権)と預託金返還請求権とからなっている。ゴルフ場が倒産し、プレーができなくなった場合には、プレー権は無くなってしまい、預託金の返還請求という金銭債権だ
- 令和2年1月5日NEWS
- 譲渡所得の損失の繰戻しと繰越控除
-
- 土地・建物を譲渡した赤字を、その年の他の所得から控除し切れないとき、その残額は、どうなるのか。また、居住用財産について、3年間の繰越控除という制度があるというが、どのような制度か。土地や建物を譲渡して生じた赤字
- 令和2年1月6日新着!
- 青色申告者の純損失と白色申告者の純損失
-
- その年のある所得の赤字を、前項で説明した損益通算した後で引き切れなかったものを純損失の金額という。そして、青色申告者が、その前年も青色申告を提出している場合には、繰戻還付という制度があって、その純損失の金額を前
- 令和2年1月7日PICKUP
- 特例の適用
-
- なお、この特例の適用を受けた場合でも、買い換えた住宅について、住宅ローン控除の適用を受けることもできる。また、繰越控除の適用を受けようとする3年間のうち、その年の合計所得金額が3,000万円を超える年には適用さ
- 令和2年1月8日更新
- 脅色申告者の長期所有の居住用土地・建物の譲渡損失の繰越控除等に制限
-
- 特定の居住用財産の譲渡損失について、青色申告者でない個人でも、上述した繰越控除ができる制度がつくられたのと同時に、青色申告者でも居住用の土地・建物の譲渡損については、同3~5の要件をそなえていなければ、繰越控除
- 令和2年1月9日最新情報
- 長期譲渡と短期譲渡とは所有期間5年で区分される
-
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得との分かれ道。???取得の日の判定によって異なる。土地・建物を譲渡したとき、それが長期譲渡になるのか、短期譲渡になるのかで、税額に天国と地獄との差ぐらいの違いがでてくるのをこれまでみて
- 令和2年1月10日NEWS
- 取得の日とは契約日か引渡しをけた日か所有権移転の日か
-
- 建売住宅とか、中古住宅のように、既に建物として存在している建物を買った場合の取得の日は、土地と同じように判定されるが、建物を建築した場合の「取得の日」は、1請負工事契約によるものは、工事が竣工して引渡しを受けた
- 令和2年1月11日新着!
- 収用・換地等による譲渡(3号)
-
- 土地収用等により収用・任意買収などをされた場合には、代替資産を買い換えた場合の特例(措法33条)と5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4)とがあり、このどちらかを選択して適用を受けることができる。そして
- 令和2年1月12日PICKUP
- 確定申告超不提出と特例適用
-
- こういう裁判(大阪高裁・昭50.2.28判決)があった。わかりやすくするため、若干省略したり書きかえたりした居住用財産を譲渡したら、税務署から呼出しがあり、出頭し、調査票に詳細を記入し、経過を説明したところ、係
- 令和2年1月13日更新
- 譲渡所得計算の特例
-
- 土地・建物の譲渡所得の税額の計算は前節までで述べたとおりであるが、特別の場合には特例措置がある。この全部について詳しい説明をするには、到底紙数が足りないので、この節では、居住用財産の特例、特定事業用資産の買換特
- 令和2年1月14日最新情報
- 等価交換方式とは
-
- 個人で土地を持っている。なんらかの形で利用している場合もあれば、空地のままで、ほったらかしてある場合もある。また、自宅を建てて住んでいる場合もある。いずれにしても、周囲の環境からみると、あまり効率的な利用をして
- 令和2年1月15日NEWS
- 等価交換方式のメリット
-
- 等価交換方式によるマンション建設をすることは、地主とデベロッパーにどういうメリットがあるか。最近、等価交換方式によるマンション建設をデベロッパーが積極的にすすめている。それは、デベロッパー側にそれなりのメリット
- 令和2年1月16日新着!
- 資金負担との関連から
-
- 土地を購入して、開発許可を得て、建築確認を受けて、工事にかかり、竣工して分譲が終わるまで、マンションの規模にもよるが、2年ぐらいの期間はすぐ経ってしまう。その間の土地手当資金に対する利子負担は相当なものになる。
- 令和2年1月17日PICKUP
- 地主は従来の土地を利用しつづけることができる
-
- 土地を売って、どこかに移るということは、いろいろな意味で踏み切れないことが多いものである。商売をしていればお得意さんとのつながりもあり、居住していれば隣近所の付き合いもあり、とにかく馴れた土地では、事業もやりや
- 令和2年1月18日更新
- 日影補強と税金
-
- ギリシャの哲人ディオゲネスは樽の中で投そべって日向ぼっこをしながら真理についての思索に耽るのを常としていた。ある日、アレキサンダ大王がコリント市に立ち寄り、その特の前に立ち、哲人に「どうだ大臣にしてやろうか。そ
- 令和2年1月19日最新情報
- 等価交換方式の取引形態
-
- 等価交換といっても、交換によらず売買によることも多い。また、全部譲渡方式と部分譲渡方式とがある。これまで、等価交換方式とは、地主が土地を提供し、デベロッパーがマンション等を建設し、その建物の一部の還元を受ける方
- 令和2年1月20日NEWS
- 建物の2分の1以上が住宅であること
-
- 建物の全床面積の中の2分の1以上が、専ら居住の用に供されるもの、すなわち、住宅でなければならない。2分の1以上が住宅であるかどうかの判定は、建物全体について判定する。建物全体のうちの2分の1以上が住宅であれば、
- 令和2年1月21日新着!
- 特定民間再開発事業の特例
-
- 特定民間再開発事業の特例というものもあるが、これはどういうときに利用できるのか。(措法37条の511号、措令25条の4、措則18条の6)既成市街地等内で等価交換をする場合であっても、事務所ビルや店舗ビルを建築す
- 令和2年1月22日PICKUP
- 転出者に対して
-
- 地区外転出者に対しては、その条件に応じて特定事業用資産の買換特例の適用を受けることができる。また、譲渡価額の一部で建設された建物の一部を取得し、残額で地区外の事業用資産を取得し、ともに特定事業用資産の買換特例を
- 令和2年1月23日更新
- 居住用財産の特例
-
- なお、居住用財産の特例については説明してあるので、この特例の適用を受けるために、どのような条件がそろっていなければならないかなどについては、これらの項を参照してもらいたい。従前の居住用の土地の時価が3億円で、こ
- 令和2年1月24日最新情報
- 買換特例適用後の税務
-
- 等価交換で取得したマンションの一部を、その直後に譲渡する交換して人がいる。この場合には事業用・居住用などに供していないの直後の譲渡人かいる。この場合にはで、譲渡所得の特例の適用は受けられない。従前土地の譲渡とマ
- 令和2年1月25日NEWS
- 共同ビル建設の傾向とその必然性
-
- 共同ビル建設の需要はなぜ多くなったか。そして、それを事業化するにあたっては複雑な問題がある。賃貸ビルとして成り立つ立地条件の地域に、木造2階建の小規模な店舗が密集している場合も多い。従来は小規模の店舗併用住宅ぐ
- 令和2年1月26日新着!
- 事業化にあたっての問題点
-
- 一般の貸ビルと違って、共同ビルには、それ特有の種々の問題点がある。それを要約すると、つぎのようになる。(1)共同ビルの所有形態共同ビルを各権利者が区分所有にするのか、共有にするのかということ。(2)各権利者の権
- 令和2年1月27日PICKUP
- 面大地
-
- 面秋の大きい土地を鑑定で面大地とか広大地などとよぶことも多い。ところで問題は、面大地というものは面積の小さい土地に比し価格が高くなるのか、安くなるのかということである。「土地価格比準表」の「近隣商業地域の個別的
- 令和2年1月28日更新
- 共同ビル建設における従後の床の評価と配分
-
- 共同ビルにおける床の配分にあたって、どのようにして評価して配分したらよいか。従前の権利の評価をして、従後の床の配分基準が決まった場合、共同ビルであれば、その配分率によって各権利者の持分を表示すればよい。A、Bの
- 令和2年1月29日最新情報
- 階層別効用比
-
- 階層別に価値の差があるということは、基本的には客足の流動性による。そして、それはビルの規模、レイアウト、立地条件によっても異なってくる。賃貸ビルの建築面積が小さく、昇降設備が不十分であれば、2階以上に上がってゆ
- 令和2年1月30日NEWS
- 階層ごとの部分別額
-
- 同じ階層であっても、いい場所と悪い場所がある(たとえば、エスカレーターの傍は、そのフロアの隅のほうより位置的に優れている)。一つの階層を1人の権利者が区分所有するときには、この問題は起こらない。しかし、2人以上
- 令和2年1月31日新着!
- 階個別の限界建築費
-
- 一般の工業製品は妊産すればコストが下がるのが、経済の原則である。ところが、建物は面積が大きくなると割高になる傾向がある。平面的に広がる場合も柱や梁を強固にしなければならないのでコストは増加するが、立体的に高層化