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青色申告者の純損失と白色申告者の純損失

2020年1月6日「月曜日」更新の日記

2020-01-06の日記のIMAGE
その年のある所得の赤字を、前項で説明した損益通算した後で引き切れなかったものを純損失の金額という。そして、青色申告者が、その前年も青色申告を提出している場合には、繰戻還付という制度があって、その純損失の金額を前年分の所得金額から控除して計算し直すと、前年に所得税を納め過ぎていたことになるので、この差額を還付してもらうことができる。そして、この計算をしても、まだ純損失の残る場合には、繰越控除という制度があり、その年以後の3年間の所得から、その残額を控除してもらえる。なお、繰戻還付の請求をしないで、初めから繰越控除の方法によることもできる。これらの純損失の生じた元の赤字が、事業所得、不動産所得からのものだけでなく、譲渡所得から生じた赤字であっても適用になる。青色申告者でない人(これを白色申告者といっている)については、この繰戻還付や繰越控除の適用は受けられない。たとえば、給与所得だけしかない人は、その他に配当所得や雑所得があって、毎年、確定申告をしていても、青色申告者になれないので、土地や建物を譲渡して損失が生じても、その年の他の所得と損益通算して赤字(純損失)が残っても、それで打切りとなる。しかし、白色申告者でも、居住用財産を譲渡して損失が生じ、その年の他の所得から引き切れない赤字(純損失)が残った場合でも、次の条件を満たしている場合には、その翌年から3年間の所得から引ける繰越控除の制度が、平成10年の税制改正でもうけられている(措法41条の5、措令26条の7、措則18条の24)。その条件とは、1居住用財産で、譲渡をした年の1月1日で所有期間が5年を超えるもの2平成10年1月1日から平成15年12月31日までの間に譲渡すること3譲渡した年の前年の1月1日から翌年の12月31日までの間に、下記の要件をそなえた居住用財産を取得すること家屋(区分所有建物の場合は専有部分)の居住用部分の床面積が50m以上であるもの4買換資産を取得した日から翌年12月31日までに居住の用に供すること、また、見込みであることに。5譲渡契約を締結した日の前日に、住宅借入金等を有し、買換資産の取得に係る住宅の借入金等を、この特例の適用を受ける年の12月31日において有していることである。

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